皆様こんにちは、あんしん相続支援協会です。
桜も咲き始め、すっかり春らしい季節となりました。
新しい生活が始まるこの時期、「将来に備えて何かしておきたい」と考える方も増えてくるかと思います。
さて本日は、遺言と似ているようで実は大きく異なる「死因贈与契約」について解説いたします。

死因贈与契約とは?

死因贈与契約とは、
「自分が亡くなったら財産をあげます」という内容で生前に契約を結ぶものです。
「それって遺言と同じでは?」と思われた方も多いかと思います。
確かに効果は似ていますが、法律上は全く異なる仕組みになります。
死因贈与契約と遺言の違い
大きな違いは以下の通りです。
■ 死因贈与契約
- 「契約」なので当事者双方の合意が必要
- 生前に内容を確認しながら決められる
■ 遺言
- 本人の「一方的な意思表示」で成立
- 相手の同意は不要
つまり、
死因贈与契約:当事者間の契約
遺言:一方的な意思表示
という違いがあります。
作成方法の違い
■ 遺言の場合
遺言は民法で厳格なルールが定められています。
特に「自筆証書遺言」は、
- 全文を自筆で書く
- 日付・氏名の記載
- 押印
などの要件を満たさないと無効になる可能性があります。
■ 死因贈与契約の場合
一方で死因贈与契約は、
- 自筆である必要はない
- 当事者間で合意した契約書を作成すればOK
と、形式面でのハードルは遺言よりも低いのが特徴です。
死因贈与契約のメリット

① 生前に意思確認ができる
契約なので、お互いに納得した上で内容を決めることができます。
「言った・言わない」のトラブル防止にもつながります。
② 負担付きの内容に向いている

例えば、
- 面倒を見てくれたら財産を渡す
- 介護をしてくれたら不動産を渡す
といった条件付きの場合、契約として明確にできるのが強みです。
遺言でも「負担付き遺贈」は可能ですが、
負担が重いと受け取りを拒否されることもあります。
その点、死因贈与契約は事前に合意しているため安心感が高いと言えます。
③ 形式に縛られにくい
遺言のような厳格な形式がないため、
- 高齢で自筆が難しい方
- 内容を柔軟に決めたい方
には利用しやすい制度です。
④生前贈与の場合と異なり、贈与税ではなく相続税がかかる
死因贈与は遺言での相続と同様に相続税がかかります。
相続税はかかってしまいますが、相続税の場合、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)がありますので
生前の贈与に課税される贈与税よりも安く済む場合があります。(贈与税は年間110万円が控除額)
死因贈与契約のデメリット
① 一方的に取り消せない

契約のため、基本的には一方的な撤回ができません。
遺言であれば自由に書き直しが可能ですが、
死因贈与契約は相手の同意が必要になります。
② 税金面で不利になる場合がある

相続人の場合は税金面で負担が大きくなることも
不動産の場合、
- 不動産取得税
- 登録免許税
が、遺言による相続よりも高くなるケースがあります。
③ 遺留分トラブルの可能性

贈与財産額が大きい場合、相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害する可能性があります。
その場合、後から遺留分を請求されるリスクがあります。
※遺留分については遺言書でも起こりうる問題です。
死因贈与契約を万全にするポイント
■ 公正証書にする
公証役場で作成することで、
- 紛失防止
- 改ざん防止
- 証拠力の強化
が期待できます。
■ 不動産は仮登記をしておく

不動産を対象とする場合は、
事前に「仮登記」をしておくことで
第三者への二重譲渡リスクを防げます。
まとめ
死因贈与契約は、
- 生前にしっかり合意したい方
- 条件付きで財産を渡したい方
にとって有効な手段です。
しかし一方で、
- 取り消しが難しい
- 税金面の負担
- 遺留分の問題(遺言でも起こりうる問題)
など注意点も多くあります。
最後に
遺言でも死因贈与契約でも、
内容の作り方次第で「無効」や「トラブルの原因」になる可能性があります。
自己判断で進めてしまうのではなく、
行政書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
当協会では、山梨県の皆さま向けに
遺言・相続・終活に関するご相談を承っております。
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