~遺言があれば防げていた相続トラブル事例~

皆さま、こんばんは。
あんしん相続支援協会です。
前回・前々回と遺言についてお話してきましたが、
今回は 「遺言を書かなかったことで起きてしまった相続トラブル」 をご紹介します。
「うちは大丈夫」
そう思っていたご家庭で、実際に起きた事例です。
トラブル事例① 予想外の相続人

Aさんは、夫Bさんを亡くし、相続手続きを進めることになりました。
Aさん夫婦にはお子さまはいません。
Bさんには妹Cさんがいましたが、すでにBさんが亡くなる10年ほど前に亡くなっていました。
Aさんは
「相続人は私だけ。手続きもそれほど大変ではないはず」
と考えていました。
しかし、依頼した行政書士から思いがけないことを告げられます。
「Aさんのほかに、Cさんのお子さんも相続人になります」
なぜそんなことが起きたのか?
これは 「代襲相続」 が発生したケースです。
本来相続人になるはずだった妹Cさんが、Bさんより先に亡くなっていたため、
その子どもが代わりに相続人になったのです。
AさんはCさんの存在は知っていましたが、交流はほとんどなく、
その子どもとは面識もありませんでした。
当然、疎遠な相手との遺産分割協議は簡単にはまとまりません。
話し合いはこじれ、手続きは長期化し、精神的な負担も大きなものとなってしまいました。
Bさんはなぜ遺言を書かなかったのか?
Bさんは生前、
「妹はもう亡くなっているから、相続人は妻Aだけだろう」
と考えていたそうです。
さらに、
「下手に遺言を書いて失敗するくらいなら、何も書かない方がいい」
と思い、遺言を作成しませんでした。
その結果、疎遠な親族との遺産分割協議が必要になり、トラブルに発展してしまったのです。
この悲劇の原因
- 相続人になる可能性のある人を正確に把握していなかった
- 「代襲相続」が起こる可能性を想定していなかった
- 遺言書を作成していなかった
もしBさんが
「全財産を妻Aに相続させる」
という遺言を作成していれば、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、
希望どおりAさんがすべて相続できた可能性が高かったのです。
トラブル事例② 遺言を早く書いておけば…

Dさんは、早くに夫と一人息子を亡くしていました。
そんなDさんを献身的に支えていたのは、亡き息子のお嫁さんであるEさんでした。
実の娘のように身の回りの世話をし、介護にも尽くしていました。
Dさんは
「この子に財産を残してあげたい」
と考え、遺言を書こうと思っていました。
しかし――
「まだ大丈夫」
「そのうち書こう」
と先延ばしにしているうちに年月が経過。
いざ作成しようとしたときには、認知症が進行し、
遺言を作成できる判断能力が失われてしまっていたのです。
その後まもなくDさんは亡くなり、
遺産は疎遠だった弟Fさんが相続することになりました。
長年尽くしてきたEさんには、何も残すことができませんでした。
この事例の原因
これははっきりしています。
👉 もっと早く遺言を書いていれば防げた
遺言は、判断能力がしっかりしているうちでなければ作成できません。
認知症が進行してからでは、法的に有効な遺言は作れなくなってしまいます。
まとめ:遺言は「元気なうち」にこそ必要
今回の2つの事例に共通しているのは、
- 相続人の範囲を正しく理解していなかった
- 「まだ大丈夫」と先延ばしにしてしまった
という点です。
遺言は、トラブルが起きてからではなく、起きる前に備えるものです。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
「遺言を書いた方がいいのか迷っている」
そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。
将来の安心のために、今できる準備を一緒に考えていきましょう。
あんしん相続支援協会では相続、遺言に関するご相談承っております。
「家族のために遺言を作成したい」、 「自分が亡くなった時に備えて準備したい」、 「夫が亡くなったのだけど、何をすればよいの?」
このような希望、お悩みに対応いたします。
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