こんばんは、あんしん相続支援協会です。
少しずつ日が長くなってきた気がする今日この頃、皆様はどのようにお過ごしでしょうか?
本日は 成年後見制度の見直し について、
✔ 何が変わるのか?
✔ 変わった場合のメリット・デメリットは?
という点をわかりやすくお伝えします。
※この記事は 2026年2月時点の情報 になります。

■ 政府は2026年度中に制度見直しを進める見通し
政府は、法務省の諮問機関である 法制審議会民法(成年後見等関係)部会 において、成年後見制度の根本的な見直し案(要綱案)をまとめています。
この見直し案は制度の在り方そのものを変えるもので、2026年度中の 民法改正 に向けて動きが進んでいます。
■ どこが変わる?
1.後見人・保佐人・補助人の区分を無くし、「補助」に一本化
現行制度は判断能力の程度に応じて
- 成年後見
- 保佐
- 補助
という3段階の区分がありました。
後見・保佐は幅広い代理権が付与され、判断能力の著しい欠損に対応します。
一方、補助は本人同意のもとで必要な範囲の支援を受ける制度です。
見直し案では、 これらの区分を廃止し、基本は 「補助」 に統一 する方針が示されています。
そして、法律行為ごとに 必要な支援の内容に応じて代理権を付与 する仕組みにする方向です。
これにより、利用者ごとに柔軟な支援が可能になります。
2.「生涯契約」ではなく、必要時に終了できる仕組みへ
現行制度では、判断能力が回復しない限り、制度をやめることができず、いわゆる 「終身的な支援」 の性格を持っています。
見直し案では
- 制度の 利用期間を定める方法
- 必要な支援がなくなれば 終了できる仕組み
を検討しています。 - また、後見人の不適切な行為がなくても、本人の利益を考慮して 解任しやすくする規定 についても議論されています。
■ 改正のメリット(予想)
◎ 1.本人の意思尊重がしやすくなる
新制度では、法律行為ごとに本人の意思を確認し、本人の希望に沿った支援を付与する仕組みが想定されています。
これにより、これまでのような過度な代理権を一括で与えるのではなく、本人の意思を尊重した支援が可能になることが期待されます。
◎ 2.必要な支援が終われば終了できる
現行制度のように「判断能力が回復するまで生涯続く」縛りがなくなることで、
必要な支援が終了したら 制度利用も終了できる可能性が生まれます。
これは、制度の利用ハードルを下げる効果も期待できます。
◎ 3.後見人の問題行為への対応がしやすくなる
新たに設けられる解任理由などにより、権利濫用や行為不適切があった場合、
家庭裁判所に申し立てやすくする方向の仕組みが議論されています。
■ 改正のデメリット(予想)
⚠ 1.一任型の利用はしにくくなる
現行制度の成年後見制度は、一度後見人に任せると広範な代理権のもと手続きを任せることができました。
しかし、見直し後は行為ごとに権限設定や裁判所の関与が必要になる可能性もあり、
「後見人にすべてを一任したい」という利用形態を期待している場合はデメリットとなり得ます。
⚠ 2.制度がやや複雑化する可能性
支援内容や代理権の付与方法が細分化されることにより、利用者やご家族にとっては
支援の範囲・手続きの考え方を理解する必要が高まる可能性があります。
また、裁判所の関与が行為ごとに必要になる場合は、手続きの負担感が増える面も考えられます。
その他
移行期における制度切り替えの負担や裁判所の負担増などがデメリットとして挙げられるでしょう。
■ まとめ

成年後見制度の改正は、従来の柔軟性のなさや本人意思の制限といった課題を解消し、
本人の権利をより尊重し、柔軟な支援を実現する可能性がある画期的な見直し です。
2026年は、制度の見直しが進む 始まりの一年 になるといえるでしょう。
新制度が実際に運用される際、どのような効果・改善点が出てくるのか、今後の動きにもぜひご注目ください。
成年後見制度、そして 終活における権利擁護のあり方 にとって、追い風となる改正となることを願っています。
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