皆様こんにちは。
あんしん相続支援協会です。
本日は山梨県内でも雪が舞う寒い一日となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
これまでのブログで、遺言を書くことの大切さについてお伝えしてきました。
「そろそろ自分も遺言を書こうかな」と考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし――
遺言は“書けば安心”というものではありません。
書き方を間違えると無効になることもあり、場合によっては相続トラブルを悪化させる原因にもなってしまいます。
今回は、実際に起きた
「間違った遺言」が招いたトラブル事例をご紹介します。

事例1:せっかく書いたのに…無効!?
Aさんは生前、自筆で遺言書を作成していました。
遺言書は自分の部屋の机の引き出しに保管。
数年後、Aさんが亡くなり、家族が家庭裁判所で検認手続きを行い開封したところ――
日付が書いていない
押印がない
という致命的な不備が見つかりました。
結果、この遺言書は形式不備で無効に。
Aさんの財産は遺産分割協議へと移行し、
- 自宅をどうするか
- 生前誰がどれだけ世話をしていたか
などで相続人同士が対立し、話し合いは泥沼化してしまいました。
■ 原因は「形式不備」
自筆証書遺言には法律で決められたルールがあります。
✔ 作成年月日
✔ 署名
✔ 押印
これらが欠けると無効になる可能性があります。
Aさんは専門家に相談せず、すべて自分だけで作成していたため、不備に誰も気づけませんでした。
さらに内容も
「自宅は息子と娘と妻で仲良く使え」
と書かれており、仮に形式が整っていても実現が難しい内容でした。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが一人で作るのは非常に危険です。
事例2:認知症で無効になる可能性も…
Bさんは生前、自筆で遺言書を作成。
亡くなった後、検認手続きを経て開封されました。
内容は
長女Cさんに全財産を相続させる
というもの。
これに次女Dさんが反発します。
Dさんは
「遺言作成当時、父は認知症だった」
「長女が無理やり書かせた偽の遺言だ」
と主張し、姉妹間の争いに発展してしまいました。
■ 原因は「遺言能力への疑い」
遺言は、判断能力(遺言能力)がある状態で作成されていなければ無効になる可能性があります。
認知症の診断歴や通院歴があると、後から争われるケースは少なくありません。
判断能力に不安がある場合は
公証人が関与する「公正証書遺言」で作成することが強くおすすめです。
そして何より大切なのは
元気なうちに遺言を書くことです。
事例3:遺言が“争いの火種”になることも

Gさんが亡くなり、遺言が公開されました。
相続人は妻Hさん、長男Iさん、次男Jさん。
しかし遺言の内容は
財産を妻と長男に相続させる
というもので、次男Jさんには何も残されていませんでした。
さらに付言事項(想いを書く欄)には
Jさんへの恨みの言葉が…。
Jさんは深く傷つき、
「これは兄が偽造したのではないか」
と疑い、兄弟の関係は決定的に悪化してしまいました。
■ 原因は「付言事項の内容」
付言事項には法的効力はありませんが、
✔ なぜこの分け方にしたのか
✔ 家族への感謝
✔ 想い
などを伝える大切な部分です。
しかし、特定の相続人への非難や恨みを書くと、感情的な対立を生む原因になります。
付言事項は「争いを減らすため」に書くもの。
内容選びには細心の注意が必要です。
遺言は「書いて終わり」ではありません
ここまで3つの事例をご紹介しました。
遺言は
自分の意思を未来に残す大切な文書です。
ですが、
- 形式が間違っていれば無効
- 判断能力に疑いがあれば争いに
- 内容次第で家族関係が悪化
ということも起こり得ます。
遺言は「書くこと」よりも「正しく実現できること」が大切なのです。
遺言作成は専門家にご相談ください

✔ 自筆で書いて大丈夫?
✔ 公正証書遺言にすべき?
✔ 付言事項はどう書けばいい?
このようなお悩みは、早めに専門家へ相談することで防ぐことができます。
あんしん相続支援協会では、
皆様のご家族関係やご希望を丁寧にお伺いし、
“争いを防ぐ遺言”“使える遺言”作成のお手伝いをしています。
「その遺言、本当に大丈夫?」
そう思った方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせは
電話0120-962-974
または以下のお問い合わせリンクからお願いいたします。
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