配偶者に全財産を残したい場合の為の遺言書

夫婦それぞれが遺言を書くメリットとは?

こんにちは。
あんしん相続支援協会でございます。

年が明けてから早くも一か月が経とうとしていますが、寒い日がまだまだ続いていますね。
本日は「遺言書」について、特に子どものいないご夫婦にとって重要なポイントをお伝えします。


遺言書がないと、誰が相続人になるのか?

遺言書は、ご自身の財産を「誰に、どのように引き継ぐか」を決めるための大切な書類です。

もし遺言書がない場合、財産は法律で定められた法定相続人に相続されることになります。

法定相続人というと、配偶者や子どもを思い浮かべる方が多いですが、
子どものいない夫婦未婚で子どもがいない方の場合、兄弟姉妹(父母が存命であれば父母も)が相続人となります。

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、
その子どもである**甥や姪が相続人になる(代襲相続)**可能性もあります。


相続人が増えることで起こり得るトラブル

代襲相続などにより相続人が増えると、

  • 不動産が共有名義になってしまう
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 結果として相続トラブルに発展する

といった問題が生じることも少なくありません。

「疎遠な兄弟姉妹や甥姪に財産を残したくない」
「配偶者にすべてを残したい」

そのようにお考えの場合、遺言書を作成することは必須と言えます。


子どものいない夫婦が遺言を書くメリット

例えば、次のようなケースです。

  • 夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を書く
  • 妻が「全財産を夫に相続させる」という遺言を書く

この場合、どちらか一方が亡くなった際、
その方の財産はすべて配偶者に相続されます。

兄弟姉妹には遺留分(最低限保障される相続分)がありませんので、
夫婦のどちらかが生存している間は、兄弟姉妹に財産が渡ることはありません。
(※父母などの直系尊属が存命の場合は、遺留分があります)


注意点①:夫婦で同じ紙に遺言を書くのはNG

「夫〇〇は妻〇〇に全財産を相続させる。
妻〇〇は夫〇〇に全財産を相続させる。」

このように一枚の紙に夫婦二人分の遺言を書くこと(夫婦共同遺言)は、
法律上無効
となります。

遺言は、必ずそれぞれが別々の書面で作成する必要があります。


注意点②:両方が亡くなった後の相続先までは指定できない

夫婦がお互いに「全財産を配偶者へ相続させる」という遺言を書いていても、
その後、夫婦ともに亡くなった後の財産の行き先までは指定していないことになります。

その結果、最終的には
兄弟姉妹や甥・姪が相続人となってしまう可能性があります。


まとめ:次回は「予備的遺言」について解説します

このような事態を防ぐために有効なのが、
「予備的遺言」という考え方です。

次回のブログでは、
「夫婦ともに亡くなった後の財産をどうするのか?」
その対策について、分かりやすくご説明します。

※なお、遺言書には形式や内容について細かなルールがあります。
形式を誤ると、せっかく作成した遺言が無効になることもありますので、
作成の際は行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

山梨の終活相談は (一社)あんしん相続支援協会
電話: 0120-962-974
または以下のリンクがらお問い合わせをお願いします。

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この記事を書いた人

Nishikubo