こんにちは、あんしん相続支援協会です。
「自分には子どもがいないけど、もし自分が亡くなったら財産はどうなるのだろう?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、相続人がいない場合、その財産は最終的に国庫(国)に帰属します。
しかし、すぐに国のものになるわけではありません。
実際にはいくつかの段階を経て、財産の整理が行われます。

相続人がいない場合の手続きの流れ
まず、相続人がいない場合には、利害関係人(債権者や特別縁故者など)が家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任申立てを行います。
相続財産清算人とは、亡くなった方の財産を管理し、債務の支払いなどを行いながら財産を整理する人のことです。
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は次のような公告を行います。
① 相続人を探すための公告(6か月以上)
家庭裁判所は、
「もし相続人がいる場合は申し出てください」
という公告を行います。
この期間は6か月以上とされており、この間に相続人が現れれば、その相続人が財産を相続することになります。
② 債権者・受遺者への公告(2か月以上)
次に、被相続人にお金を貸していた人(債権者)や、遺言によって財産を受け取る人(受遺者)がいる場合に備えて、申し出をするよう公告が行われます。
この公告期間は2か月以上です。
この段階で、債務の支払いや遺贈の履行など、財産の清算が行われます。
特別縁故者への財産分与
それでも相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定します。
その後、被相続人と特別に親しい関係にあった人(特別縁故者)は、家庭裁判所に対して財産分与の申立てを行うことができます。
この申立ては、相続人不存在が確定してから3か月以内に行う必要があります。
例えば、次のような方が特別縁故者として認められる可能性があります。
- 長年同居して生活を共にしていた人
- 身の回りの世話をしていた人
- 療養看護をしていた人
家庭裁判所は、事情を考慮して
「財産を分与するかどうか」
「分与する場合はいくらにするか」
を判断します。
最終的には国庫へ
特別縁故者がいない場合や、分与した後に財産が残った場合は、相続財産清算人への報酬を差し引いた後、最終的にその財産は国庫に帰属することになります。
このように、相続人がいない場合の財産は、いくつもの手続きを経て整理されていきます。
親しい人のためにも遺言書を書きましょう
相続人がいない場合でも、遺言書を書いておくことで財産を渡したい相手に遺すことができます。
例えば、
- お世話になった友人
- 面倒を見てくれた親族
- 社会貢献のための公益法人や団体
など、相続人でない人物や団体にも遺産を遺すことが可能です。
「お世話になった人に財産を遺したい」
「社会の役に立つ形で財産を使ってほしい」
このようなお気持ちがある方は、ぜひ遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
あんしん相続支援協会では遺言書作成のサポートを行っております。
「遺言書を書いてみたいけどどんな内容にすればよいか?」
そういったお悩みがある場合、ご相談ください。
お問い合わせは0120-962-974
またはお問い合わせフォーム
よりお願いいたします。
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