こんにちは、あんしん相続支援協会です。

ここ最近暖かい日が続いておりますね。
梅の花も咲き、山梨でも春の足音が聞こえてくる時期となりました。
さて今回は、
相続人でない親族も遺産を受け取れる制度「特別寄与料」
について分かりやすく解説します。
1.義父の世話をしたら遺産を貰えるのか?

まず大前提として、遺産は 法定相続人 に相続されます。
相続順位は次の通りです。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
例えば、子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりませんが、子供がいない場合の相続権は第二順位の相続人である父母のものです。
そして当然ですが、
息子の妻・娘の夫などは相続人にはなりません。
つまり、
義父の介護をした息子の妻
家業を手伝った甥・姪
こうした方は、遺言がなければ基本的に遺産を受け取れません。
(もっとも、甥姪については代襲相続が生じた場合は相続人になる可能性はありますが)
しかし、それでは不公平な場合もあります。
そこで平成30年の民法改正で創設されたのが
特別寄与料制度 です。
2.特別寄与料の要件
特別寄与料を請求するには、次の条件が必要です。

✔ 要件
- 被相続人の親族であること
- 無償で療養看護や労務提供をしたこと
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
- その行為と財産維持・増加に因果関係があること
- 「特別の寄与」であること
つまり、
ただ世話をしただけ
少し手伝っただけ
では認められない可能性があります。
長年の介護や事業支援など、特別な貢献が必要です。
3.誰に請求するの?
特別寄与料は、
各相続人に対して請求します。
相続人が多いほど手続きは大変になります。
また、期限にも注意が必要です。
✔ 請求期限
- 相続開始と相続人を知った時から6か月以内
- 相続開始から1年以内
このどちらか早い方です。
請求方法は
- 相続人との話し合い
- 家庭裁判所へ申立て
の2つです。
4.いくら貰える?

金額はケースごとに異なります。
家庭裁判所が決める場合は、
- 寄与の期間
- 内容・程度
- 被相続人の財産額
などを総合的に考慮して決めます。
話し合いで決める場合は、相続人全員の合意が必要です。
5.制度はあるけど実際は大変

特別寄与料制度はありますが、
✔ 相続人全員との交渉
✔ 証拠集め
✔ 期限の問題
など、実際の手続きは簡単ではありません。
そのため、
感謝している人に財産を残したい
介護してくれた家族に渡したい
このような場合は、
生前に遺言を書くことが一番確実です。
■ まとめ
特別寄与料は、
相続人でない親族の貢献を評価する制度
ですが、
手続きが大変
必ず貰えるわけではない
という現実もあります。
だからこそ、
想いを確実に残すには遺言書が大切です。
大切なご家族のために、
今から遺言書を考えてみませんか?
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