相続に関する問題は、多くの人にとって身近なものです。特に、「法定相続人とは誰なのか?」「息子の妻に財産を残す方法はあるのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、法定相続人の基本的な知識と、法定相続人でない人に財産を残す方法について詳しく解説します。

1. 法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。日本の民法では、相続人の範囲と順位が決まっています。
法定相続人の範囲と順位
- 第1順位:子(直系卑属)
- 亡くなった人(被相続人)の子が最優先で相続します。
- 被相続人の死亡前に子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。被相続人の死亡前に子供も孫も亡くなっている場合は曾孫が相続します。(再代襲相続が起こる)
- 第2順位:直系尊属(父母など)
- 被相続人に子がいない場合、直系尊属である親が相続人になります。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
- 被相続人の死亡前に兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。ただし、被相続人の死亡前に甥、姪が亡くなっている場合にその甥、姪の子供は相続人にはなりません。(再代襲相続はできない)
また、配偶者は常に相続人となります。配偶者がいる場合、上記の法定相続人とともに相続する形になります。
2. 息子の妻(義理の娘)は法定相続人になれるのか?
結論から言うと、息子の妻は法定相続人にはなれません。たとえ長年家族として付き合いがあったとしても、法律上、相続権は発生しません。そのため、息子の妻に財産を残したい場合は別の方法を検討する必要があります。
3. 法定相続人でない人に財産を残す方法
法定相続人でない人に財産を残す方法はいくつかあります。以下の方法を活用することで、息子の妻に財産を渡すことが可能です。
(1) 遺言書を作成する

最も確実な方法は「遺言書」を作成することです。 遺言書を書くと法定相続人でない人に対しても希望通りの遺産分配が可能になります。
遺言書には以下の種類があります。
- 自筆証書遺言(自分で手書きして作成)
- 公正証書遺言(公証人と証人2名以上立ち合いの元作成)
- 秘密証書遺言(公証人に内容を秘密にしたまま証明してもらう)
- 自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違うのか?それぞれのメリットとデメリットは? – あんしん相続支援協会
(2) 生前贈与を活用する

生前に財産を渡す方法として「生前贈与」があります。これは、相続が発生する前に財産を移転することで、確実に息子の妻へ財産を渡すことができます。
ただし贈与額によっては贈与税がかかるため、注意が必要です。
(3) 生命保険の受取人に指定する
生命保険を活用する方法もあります。生命保険の受取人に息子の妻を指定すれば、相続財産とは別枠で保険金を受け取ることができます。
(4) 家族信託を活用する
家族信託を利用することで、特定の人(息子の妻)に財産を受け取らせることが可能になります。これは専門的な手続きが必要ですが、柔軟な財産管理ができるメリットがあります。ただし信託の契約内容によっては贈与税の対象となる場合もあります。その為、契約書作成は知識を持った専門家に依頼することがお勧めです。
4. まとめ

- 法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のこと。
- 息子の妻(義理の娘)は法定相続人ではないため、相続権がない。
- 息子の妻に財産を残す方法として、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人指定、家族信託などがある。
相続対策は事前の準備が重要です。特に法定相続人以外の人に財産を残したい場合、適切な手続きを踏まないと意図しない結果になることもあります。専門家に相談しながら、最適な方法を検討しましょう。
また、息子の妻が生前に被相続人の療養看護などで特別の貢献をしていた場合、息子の妻の請求で特別寄与料として相続財産から支払いを受けることもできますが、やはり、自分が生きているうちに感謝として財産を残す手続きをしたい場合はここまで書いた方法(遺言書、生前贈与、家族信託、生命保険)を行うべきです。
※この記事は2025年3月時点の情報を元に作成しております。
“あなたに寄り添う伴走者” 一般社団法人あんしん相続支援協会
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