自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言保管制度とは、法務局が自筆証書遺言を安全に保管する制度です。2020年7月10日からスタートしたこの制度により、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、円滑な相続手続きをサポートします。
通常、自筆証書遺言は自宅などに保管されるため、紛失や偽造のリスクが伴います。しかし、この制度を利用することで、法務局が正式に保管し、遺言者の死後、相続人が遺言書の存在を確認しやすくなります。
自筆証書遺言保管制度のメリット
1. 紛失や改ざんのリスクを防げる
遺言書を法務局で保管するため、火災や盗難、第三者による偽造・改ざんの心配がありません。
2. 家庭裁判所の検認が不要
通常、自筆証書遺言は遺言者の死後に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、本制度を利用した遺言書は預ける際に形式面(遺言者の署名押印や作成の日付はあるか?自署で書かれているか?など)のチェックが行われますので検認が不要となります。そのため、遺言者の生前に遺言書の形式面の無効リスクを回避し、遺言者の死後、相続手続きをスムーズに進められます。
3. 相続人が遺言書の存在を確認しやすい
法務局に遺言書が保管されているため、相続人は「遺言書情報証明書」の請求を行うことで、遺言内容を確認できます。
4. 遺言の方式に関する事前チェックが可能
遺言書を預ける際に、法務局の職員が方式の適合性をチェックしてくれるため、無効な遺言書となるリスクが減ります。
5.相続人等への通知制度がある
遺言者死亡後、関係相続人等が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書(遺言書の情報や遺言者の情報などが記載された証明書)の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせる
「関係遺言書保管通知」と、遺言者が生前に遺言書の保管を法務局に申請する際にあらかじめ遺言者が指定した人(3名まで指定可)に対して、遺言者の死後、遺言書が保管されている旨を知らせる「指定者通知」の2つがあります。
10 通知 〜通知が届きます!〜 | 自筆証書遺言書保管制度
この通知により、全ての関係相続人等が遺言書が法務局に保管されていることを知ることが出来ます。
自筆証書遺言保管制度の利用方法
- 遺言書を作成する
- 自筆で遺言書を作成し、押印します。(遺言書を画像データとして保存するため、指定の余白など、法務局の様式に沿った形で作成する必要があります)
- 必要書類を準備する
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と住民票の写し等
- 保管申請書
- 管轄の法務局へ申請する
- 遺言者本人が法務局に出向き、申請を行います。(郵送不可)
保管申請が可能な法務局は、 - ①遺言者の住所地を管轄する法務局
- ②遺言者の本籍地を管轄する法務局
- ③遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局
の3か所です。また、事前に電話予約もしくはネット予約が必要です。
08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度
- 遺言者本人が法務局に出向き、申請を行います。(郵送不可)
- 手数料を支払う
- 1通につき3,900円の保管手数料がかかります。
- 保管完了後の通知を受け取る
- 申請が受理されると、遺言書が正式に保管されます。
自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点
- 遺言書の内容の適否(法的有効性)はチェックされないため、弁護士や司法書士、行政書士など専門家に相談するのが望ましいです。
- 遺言書を変更する場合は、新しい遺言書を改めて法務局に預ける必要があります。
- 保管された遺言書は、原則として遺言者の生きている間は遺言者本人しか閲覧することはできません。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、遺言書の安全性を高め、相続手続きを円滑にするメリットがあります。特に、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所の検認を不要にする点は大きな利点です。
遺言書の作成を検討している方は、この制度を活用し、円満な相続を実現しましょう。
※当記事は2025年2月時点の情報を元に作成しております。詳細は法務局の窓口やHP
等でご確認ください。
“あなたに寄り添う伴走者” 一般社団法人あんしん相続支援協会
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