遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定することは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。では、遺言執行者を指定するメリットとは何でしょうか?また、遺言執行者を指定しなかった場合の問題点や、どういった人を指定すべきか?について詳しく解説します。

遺言執行者を指定するメリット

- 相続手続きがスムーズに進む 遺言執行者は、遺言書に記された内容を実行する役割を担います。銀行の手続きや不動産の名義変更などをスムーズに進めることができます。例えば、指定しなかった場合ですが、銀行などの相続手続きで相続人全員の印鑑証明書が必要になる場合もあります。(相続人が多い場合は集めるのもかなりの負担になることも)指定した場合は遺言執行者の印鑑証明書と実印で手続きを進めることが出来ます。
- 相続人の負担が軽減される 相続手続きは複雑で、相続人自身がすべてを対応するのはなかなか難しいです。専門家(弁護士や司法書士、行政書士など)を遺言執行者にした場合、専門的な手続きを代行してもらえます。
遺言執行者を指定しなかった場合の問題点

- 手続きが遅れる 遺言執行者がいない場合、相続人全員の印鑑証明書などが必要になりますので印鑑証明書などがなかなか集まらないなどで手続きが遅滞してしまうおそれもあります。
- 相続人同士の対立が発生しやすい 遺言の内容に不満がある相続人がいると、手続きが滞ることがあります。第三者の遺言執行者がいれば、公平な立場で進められます。
- 相続財産の管理が不安定になる 銀行の預貯金や不動産の手続きは遺言執行者がいればスムーズですが、いない場合は相続人全員の合意が必要となり、管理が難しくなります。
遺言執行者にふさわしい人とは?
- 法律や相続に詳しい専門家 弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定すると、スムーズに手続きを進められます。
- 信頼できる親族 家族の事情をよく知っている信頼できる親族が適任です。ただし、他の相続人と対立しないよう慎重に選ぶ必要があります。例えばですが、遺言書で他の兄弟よりも残される財産が少ない兄弟を遺言執行者に指定すると「他の兄弟よりも残される財産が少ないのに面倒な相続手続きはなぜ自分がしないといけないんだ?」と不満を抱きトラブルになるおそれもあります。
- 第三者の専門機関 銀行や信託会社などの機関を遺言執行者として指定することも可能です。中立的な立場で手続きを進めてもらえます。
まとめ
遺言執行者がいることで、銀行などの相続手続きで本来相続人全員の実印や印鑑証明書が必要な所を遺言執行者の実印や印鑑証明書で事足りるようになるなど、相続手続きをスムーズに進めることができ、トラブルを防ぐことができます。遺言執行者を選ぶ際は、法律の知識や信頼性を重視し、適任者を慎重に選びましょう。遺言書を作成する際は、知識を持った専門家のアドバイスをを受けて作成すべきです。
※この記事は2025年3月時点の情報を元に作成しております。
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