皆様こんにちは、あんしん相続支援協会です。
県内は朝方こそ冷え込みましたが、日中は暖かく、春らしい陽気になってきましたね。
さて本日は、「遺言書の捜索方法」についてお話しします。

■ 遺言書が見つからない…そんなケースは意外と多い

最近では、トラブル防止のために家族と相談して遺言書を作成する方も増えています。
一方で、
「家族には内容を知られたくない」
「こっそり準備しておきたい」
といった理由から、誰にも伝えずに遺言書を作成する方も少なくありません。
しかしその場合、亡くなった後に
- 遺言書が見つからない
- 相続人だけで遺産分割が進んでしまう
といった事態が起こる可能性があります。
本来であれば、
「遺言者の意思に従って遺産を分けたい」
と考えるご家族も多いはずです。
また、遺言書があることで
相続手続きの負担が大きく軽減されるケースも多くあります。
逆に遺言書がないと、
- 全国に散らばった相続人との連絡
- 遺産分割協議の長期化
といった負担が発生することも…。
そこで今回は、遺言書の探し方を分かりやすく解説します。
■ ① 自筆証書遺言(自宅保管)の場合

ご自身で作成し、法務局に預けていない遺言書は
最も見つけにくい遺言書です。
主に、被相続人の自宅に保管されているケースが多く、以下のような場所を重点的に確認しましょう。
- タンスや引き出し(通帳・印鑑と一緒)
- 書斎の机・本棚
- 家庭用金庫・耐火金庫
- 銀行の貸金庫
- 仏壇や神棚の引き出し
- 保険証券・権利証などの重要書類ファイル
ポイント
「大事なものと一緒に保管している」ケースが非常に多いです。
■ ② 法務局の遺言書保管制度を利用している場合
自筆証書遺言でも、法務局に保管されている場合があります。
この場合、
● 特定人への通知指定があるケース
遺言者が相続人や遺言執行者になる人を「死亡後に通知する人」に指定していれば
法務局から通知が届き、そこから遺言の存在を知ることになります。
● 通知したい人の指定がない場合
遺言者が通知したい人の指定をしなかった場合、相続人は
「遺言書保管事実証明書」を取得することで
遺言の有無を確認できます。
さらに、
- 遺言書の閲覧
- 遺言書情報証明書の取得
も可能です。
※なお、誰かが閲覧や証明書請求をすると
他の相続人にも通知される仕組みがあります。
通知制度については下記の法務局のHPに詳細があります。
■ ③ 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、
- 原本 → 公証役場に保管
- 謄本 → 遺言者が保管
されています。
ただし、法務局と違い
通知制度はありません。
そのため、
- 自宅の重要書類
- 貸金庫
などを確認する必要があります。
見つからない場合は、
公証役場の「遺言検索システム」を利用することで
遺言の有無を確認できます。
(※平成元年以降のもの)
それより前に作成されたと思われる遺言については遺言者が生前作成した可能性がある公証役場に問い合わせて確認することになります。
■ ④ その他のケース
次のようなケースもあります。
- 弁護士・行政書士などの専門家に預けている(遺言執行者に指定されていることが多い)
- 銀行の遺言信託を利用している
特に銀行の場合は、
死亡の連絡を行うことで
その銀行に遺言信託契約があれば
相続人へ案内が行われるのが一般的です。
■ ■ まとめ|遺言書の探し方
遺言書を探す際は、以下を順番に確認しましょう。
✔ 法務局で保管されていないか確認
✔ 公証役場で遺言の有無を検索
✔ 自宅の書斎・金庫・重要書類を確認
✔ 専門家の名刺や契約書をチェック
✔ 銀行へ死亡の連絡・確認
これらを行うことで、遺言書が見つかる可能性があります。
■ 遺言書が複数見つかることも?
捜索している中で
遺言書が複数見つかるケースもあります。
その場合の取り扱いについては、
次回のブログで詳しく解説いたします。
■ 最後に
家族に内緒で作成された遺言書であっても、
正しい方法で探せば見つかる可能性は十分あります。
「家にないから書いていないだろう」と判断せず、
今回ご紹介した方法で確認してみてください。
■ 遺言書の作成をご検討の方へ
遺言書は、
遺言者の想いを伝える大切な法的文書です。
しかし、
- 法的に無効
- 手続きに使えない内容
では、「単なる“手紙”」になってしまいます。
あんしん相続支援協会は、
遺言・相続の専門家である行政書士が運営する団体です。
「遺言書を作成したい」
「相続で困らない準備をしたい」
そのような方は、ぜひお気軽にご相談ください。
電話番号0120-962-974
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