皆様こんにちは。
先週までの寒い雨の日が終わり、暖かい春の日が戻ってきましたね。季節の移ろいとともに、これからの人生や「自分の財産の使い道」について考える方も増えてくる時期ではないでしょうか。
本日は、自分の遺産を社会貢献に役立てる方法である「遺贈寄付」について解説いたします。

■ 遺贈寄付とは?

遺贈寄付とは、主に遺言書によって、自身の財産を公益法人やNPO法人などに寄付することをいいます。
例えば、
- ふるさとの発展のために役立ててほしい
- 子どもたちの支援に使ってほしい
- 世界で活動する人道支援団体に寄付したい
といった想いを形にする手段として、多くの方が選択されています。
遺贈寄付は、遺言書に「どの団体に、どの財産を遺贈するか」を記載することで実現できます。
■ 遺贈寄付のメリット
① 社会貢献ができる
ご自身が築いた財産を、社会のために役立てることができます。
人生の締めくくりとして、大きな意義を感じられる点が魅力です。
② 相続税の特例が利用できる可能性がある
一定の要件を満たす公益法人などに対する遺贈寄付については、その財産が相続税の課税対象から外れる特例があります。
これによって相続税の負担を軽減することが出来る場合もあります。
詳しくは
国税庁HP
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
をご確認ください。
■ 遺贈寄付を行う際の注意点
遺贈寄付はとても有意義な制度ですが、いくつか重要なポイントがあります。
① 遺言書の形式不備に注意

遺言書は法律(民法)で厳格なルールが定められています。
- 日付の記載
- 氏名の記載
- 押印
- 訂正方法のルール
などが守られていない場合、遺言書が無効となる可能性があります。
せっかくの想いを確実に実現するためにも、専門家に相談しながら作成することが重要です。
② 相続人がいる場合は遺留分に注意

相続人がいる場合でも遺贈寄付は可能です。
しかし、配偶者や子どもなどには「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
そのため、遺贈寄付を行った後に、寄付先の団体に対して遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
※なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
寄付先の団体に迷惑をかけないためにも、遺留分を考慮した設計が大切です。
③ 現金化が必要な場合がある
多くの団体では、不動産や株式のままではなく「現金」での寄付を求められるケースが一般的です。
そのため、遺言書には
- 遺言執行者の指定
- 不動産や有価証券を売却して現金化する旨
を明記しておくことが重要です。
④ 団体が遺贈寄付を受け付けているか確認
意外と見落としがちなポイントですが、すべての団体が遺贈寄付を受け付けているわけではありません。
遺言書を作成する前に、
- 遺贈寄付の受け入れ可否
- 受け入れ条件(金銭化が必要なのか?不動産のまま寄付が出来るのか?など)
を必ず確認しておきましょう。
■ まとめ
遺贈寄付は、自身の財産を社会に役立てることができる、とても意義のある仕組みです。
しかし、
- 遺言書の形式
- 遺留分への配慮
- 寄付先との事前調整
などをしっかり行わなければ、その想いが実現できない可能性もあります。
「ふるさとの発展のために役立てたい」
「社会貢献として遺贈寄付をしたい」
そのような想いをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たちあんしん相続支援協会では、希望を叶える法的に有効な遺言書の作成をしっかりとサポートいたします。
お問い合わせは電話0120-962-974
またはお問い合わせフォーム
からお願いいたします。
山梨の終活はあんしん相続支援協会
