はじめに
家族が亡くなったとき、遺族は悲しみ、喪失感など様々な感情があふれてくるかと思います。しかしながら悲しみを感じる間もなくさまざまな手続きを行う必要があります。特に死亡届の提出は、火葬や埋葬、その他の死後の手続きを進めるために必要です。本記事では、山梨県にお住まいの方がスムーズに死亡届を提出できるよう、具体的な流れをわかりやすく解説します。
1. 死亡届提出までの流れ
① 医師による死亡診断書(死体検案書)の発行

死亡診断書は 医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合に発行され、死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった場合や、生前に診療をを受けていた傷病以外で死亡した場合、あるいは既に死亡した状態で発見され死因が分からない場合など交付されます。自然災害や事故、あるいは自殺の場合も「死体検案書」になります。
人の死亡を医学的・法律的に証明するために医師が交付する文書で、いずれも効力は同じです。
【発行場所】
- 病院や診療所(病院で亡くなった場合)
- かかりつけ医(自宅で亡くなった場合)
- 検視を担当した医師(事故や自殺などのケース)
※ 必要な書類が「死体検案書」の場合は、警察による検視が必要となる場合があります。
② 死亡届の記入

死亡届は、通常死亡診断書と一体になった書類です。家族(届出人)が必要事項を記入し、役所に提出します。
【届出人になれる人】
- 親族、同居人、家主、地主、家屋や土地の管理人、後見人など
③ 死亡届の提出

死亡届は、亡くなった日を含めて7日以内に市町村役場に提出しなければなりません。出さないとその後の手続き(火葬など)に進めないだけでなく、過料に処せられる場合もあります。
【提出先】
死亡届は、以下の役所に提出できます。
- 死亡地の市役所,区役所又は町村役場(例:甲府市で亡くなった場合→甲府市役所)
- 本籍地の市役所,区役所又は町村役場(例:本籍が山梨市の場合→山梨市役所)
- 届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場(例:届出人が笛吹市在住の場合→笛吹市役所)
提出前に管轄の市役所に電話で確認すると安心です。
④ 火葬許可証の取得

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。これは火葬を行うために必要な書類で、葬儀社が火葬場に提出します。
2. まとめ
山梨県での死亡届提出までの流れは、以下の手順で進めます。
- 医師による死亡確認 → 死亡診断書の発行
- 死亡届を記入 → 届出人が役所へ提出
- 火葬許可証を取得し、葬儀社に渡す
役所によって受付時間が異なるため、事前に確認することをおすすめします。また、葬儀社と相談しながら進めると、手続きがスムーズに進みます。
万が一、手続きが難しい場合は、行政書士や司法書士などの専門職に相談するのもひとつの方法です。
亡くなった直後の手続きに困ったら、お住まいの市町村役場や専門家に相談しましょう。
「一般社団法人あんしん相続支援協会」では死後の手続きについてのご相談、代行も承っております。
また、生前にあらかじめ死後事務の委任契約を結び、亡くなった後に当法人がお客様の死後の手続きを一括で行う死後事務委任契約のサービスも提供しております。